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お知らせ

その仕事、障害者就労施設に発注できませんか? ~社会福祉士通信課程~

こんにちは
教員のトクヒサです
本校では、毎週月・水・金曜日に夢かれんのみなさんが校内清掃で・・・
毎週月・木曜日には鳴滝園のみなさんがパンの販売に来られています
障がいを持たれた方の就労に力が注がれている昨今ですが、
今年の4月から、「障害者優先調達推進法」という法律がスタートします
ご存知でしたか
この法律、正式には・・・
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」
と言います
「障害者就労施設等」とは、就労支援サービスを提供している事業所(夢かれんさんや鳴滝園さんが該当)や、
民間企業における特例子会社(県内では、宇部興産さんの子会社が有名ですね)などのことを言い、
国や地方公共団体等が率先して、そのような施設・会社から物品等の調達を推進するよう定めています。
詳しくは、webで
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/
shougaishahukushi/yuusenchoutatsu/dl/pamphlet.pdf

・・・実は、この法律については、今年の社会福祉士の国家試験に出題されていました
どんな資格取得のプロセスでもいえることですが、入学時に購入したテキストでは、
最新の法制度には対応できません
こういったパンフレット(厚生労働省や内閣府が発行するもの)から出題されるような気もするので、
今後は折に触れて、新しい制度をご紹介できたら・・・と思っています
ではでは