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知っておくと、お得かも・・・ ~社会福祉士通信課程~

こんにちは
教員のトクヒサです
前回は、障害者優先調達推進法について書きました。
障がいを持たれた方の雇用について、もう1つ書きたいと思います
昭和35(1960)年に成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、
事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が、
一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています
(精神障害者については雇用義務はありませんが、
雇用した場合は身体障害者・知的障害者を雇用したものとみなされます)。
その法定雇用率が、今年の4月から変わります
全従業員に対する障がい者の雇用を、
民間企業は(従業員50名以上)1.8%⇒2.0%に、
国や地方公共団体2.1%⇒2.3%
教育委員会2.0%⇒2.2%といったように…
これは、国試の勉強会でお伝えしたのですが、残念ながら今回は出題はありませんでした
しかし、来年以降あるかもしれません
また、昨年11月には、厚生労働省より「平成24者雇用状況の集計結果」が出ております。
詳しくは、webで
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/
2r9852000002o0qm-att/241114houkoku.pdf

ところで・・・都道府県別の障害者雇用率。
山口県は辛うじて、全国1位を死守したようで(上記リンク21ページ参照)