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お知らせ

第2回勉強会 ~社会福祉士通信課程~

こんにちは
インフルエンザの予防注射・・・皆さん、打たれましたか
クガは漸く打ちに行くことができました~
そこで面白いことを発見
・・・なんと、料金が病院によって異なるんですね~
さて、24日(土)は社会福祉士通信課程の第2回勉強会でした
かなり予告をしていたのですが・・・この日は「更生保護制度」の勉強会。
保護観察所の保護観察官の方に、3時間講義をしていただきました!!
      P1070486_20121124141836.jpg
社会福祉士養成が新しいカリキュラムになって以降、
毎年、同所の方に講師で来ていただいているのですが、か・な・り好評です 
今日の講義で印象的だったのが、講師の観察官の方が、
試験を解いていて解答に迷ったら、更生保護制度の目的を思い出して欲しい」。
とおっしゃったことです。
以下は、更生保護法第1条の条文です。
(目的)
第一条  この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、
社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、
又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、
改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、
犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。
上の大きな赤い字の部分は、講師がアンダーラインを引かれていたので…。
「この部分を思い出し、解答を導いて」ということなのでしょう。
また、仮釈放という制度があります。
文字どおり、収容期間(=刑期)満了前において仮に釈放されることなのですが、
仮釈放された人と、刑期を満了して社会に出た人とでは、
再犯率が仮釈放の方が低いとのことでした。
その理由として、仮釈放中には保護観察官や保護司、あるいは地域がその人に関わることにより、
再犯を結果的に防いでいるのでは・・・とのこと。
このブログでも、「更生保護」について何度か取り上げていますが、
刑期を終えた人にも、その後の社会生活が待っているということ。
再犯しないような取り組みが、社会から期待されていること。
司法ソーシャルワークとは、こういった人々の社会生活・地域生活を、
関係者や関係機関とともに支えていくことなのです。
最後に、「医療観察制度」については、こちらに分かりやすく出ています。
http://www.moj.go.jp/hogo1/soumu/hogo_hogo11.html
受験生の皆さん!!  「医療観察制度」は毎年国家試験に出ております
・・・次回、第3回の勉強会は12月8日(土)の9時から12時まで。本校で行います。
障害者施策に関する、ここ最近の流れのおさらいをいたします
講師はトクヒサ先生
よろしくお願いいたします