相談援助実習が免除になるケース
下記一覧に記載されてある相談援助業務に経験がある方は相談援助実習が免除になります。
児童分野
施設種類 | 相談援助業務の実務経験として認められる職種 |
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児童相談所 | 児童福祉司、受付相談員、相談員、電話相談員、児童心理司、心理判定員、児童指導員、保育士 |
母子生活支援施設 | 母子支援員、母子指導員、少年指導員(少年を指導する職員)、個別対応職員 |
児童養護施設 | 児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、職業指導員、里親支援専門相談員 |
障害児入所施設 |
児童指導員、保育士、心理指導担当職員、児童発達支援管理責任者 |
知的障害児施設 ・知的障害児施設 ・自閉症児施設(第一種、第二種) |
児童指導員注意1、保育士注意2 |
知的障害児通園施設 | 児童指導員注意1、保育士注意2 |
盲ろうあ児施設 ・盲児施設 ・ろうあ児施設 ・難聴幼児通園施設 |
児童指導員注意1、保育士注意2 |
肢体不自由施設 ・肢体不自由児施設 ・肢体不自由児通園施設 ・肢体不自由児療護施設 |
児童指導員注意1、保育士注意2 |
児童心理治療施設 (旧:情緒障害児短期治療施設) |
児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員 |
重症心身障害児施設 | 児童指導員注意1、保育士注意2、心理指導員(心理指導を担当する職員) |
児童自立支援施設 | 児童自立支援専門員、児童生活支援員、個別対応職員、家庭支援専門相談員、職業指導員 |
児童家庭支援センター | 相談員(児童・母子家庭などに対し、福祉に関する相談・助言を行なう職員) |
障害児通所支援事業(児童発達支援センターを除く) | 指導員、児童相談員、保育士、児童発達支援管理責任者、障害福祉サービス経験者注意3 |
障害児相談支援事業 | 相談支援専門員 |
乳児院 | 児童指導員、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員 |
指定発達支援医療機関 |
児童指導員注意1、保育士注意2 |
児童自立生活援助事業を行なっている施設 | 相談援助業務を行なっている専任の指導員 |
地域子育て支援拠点事業を行なっている施設 | 相談援助業務を行なっている専任の職員 |
利用者支援事業を行っている施設 | 相談援助業務を行っている専任の職員 |
児童デイサービス事業(障害児通園事業) | 相談援助業務を行なっている専任の職員(相談員) |
障害児など療育支援事業を行なっている施設 | 相談援助業務を行なっている専任の職員 |
心身障害児総合通園センター | 相談援助業務を行なっている専任の職員 |
子育て短期支援事業(短期入所生活援助事業、夜間養護等事業) ・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、及び保育所等において実施する事業 |
相談援助業務を行なっている専任の職員 |
母子家庭など就業・自立支援センター ・一般市等就業・自立支援事業を行っている施設 |
相談援助業務を行なっている専任の相談員 |
重症心身障害児(者)通園事業を行なっている施設 | 児童指導員注意1、保育士注意2 |
スクールソーシャルワーカー 活用事業に基づく教育機関 |
スクールソーシャルワーカー |
- 注意1
- 「児童指導員」のうち、保育士から継続して児童指導員となり、「入所者の保護に直接従事する児童指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
- 注意2
- 「保育士」のうち、「入所者の保護に直接従事する保育士」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
- 注意3
- 「障害福祉サービス経験者」のうち、「介護等の業務を行う障害福祉サービス経験者」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって、社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
なお、「障害福祉サービス経験者」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第66条第1項第1号に定める障害福祉サービス経験者(高等学校の卒業者等であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者)をいい、「障害福祉サービス」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいいます。
施設種類 | 相談援助業務の実務経験として認められる職種 |
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指定介護老人福祉施設(指定地域密着型介護老人福祉施設を含む) | 生活相談員、介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る) |
介護老人保健施設 | 支援相談員、相談指導員、介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る) |
指定介護療養型医療施設 | 介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る) |
地域包括支援センター | 包括的支援事業に係る業務を行う職員注意4 (保健師、主任介護支援専門員等) |
指定特定施設入居者生活介護を行う施設 (指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設、指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う施設を含む) |
生活相談員、計画作成担当者 |
指定通所介護を行う施設 (基準該当通所介護を行う施設、指定地域密着型通所介護を行う施設、指定介護予防通所介護を行う施設、基準該当介護予防通所介護を行う施設、第一号通所事業を行う施設注意5、指定認知症対応型通所介護を行う施設、指定介護予防認知症対応型通所介護を行う施設を含む) |
生活相談員、生活指導員 |
指定短期入所生活介護を行う施設 (基準該当短期入所生活介護を行う施設、指定介護予防短期入所生活介護を行う施設、基準該当介護予防短期入所生活介護を行う施設を含む) |
生活相談員、生活指導員 |
指定通所リハビリテーションを行う施設 ※介護老人保健施設において実施されてるものに限る。 |
支援相談員 |
指定短期入所療養介護を行う施設 ※介護老人保健施設において実施されてるものに限る。 |
支援相談員 |
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う施設 | オペレーター |
指定夜間対応型訪問介護を行う施設 | オペレーションセンター従事者 |
指定小規模多機能型居宅介護を行う施設 | 介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る) |
指定認知症対応型共同生活介護を行う施設 | 介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る) |
指定複合型サービスを行う施設 | 介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る) |
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う施設 | 生活相談員、介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る) |
居宅介護支援事業を行っている事業所 | 介護支援専門員(配置基準により配置されている資格保有者に限る) |
介護予防支援事業を行っている事業所 | 担当職員 |
第一号介護予防支援事業を行っている事業所 | 担当職員 |
- 注意4
- 「包括的支援事業」のうち、一部の事業は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。根拠通知の内容を必ず確認してください。
- 注意5
- 「第一号通所事業」のうち、事業者指定を受けていないもの等は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。根拠通知の内容を必ず確認してください。
高齢者分野
施設種類 | 相談援助業務の実務経験として認められる職種 |
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養護老人ホーム | 生活相談員、生活指導員 |
特別養護老人ホーム (地域密着型特別養護老人ホーム) |
生活相談員、生活指導員 |
軽費老人ホーム (軽費老人ホーム(A型、B型)、ケアハウスを含む) |
生活相談員、生活指導員 |
老人福祉センター (特A型、A型、B型) |
相談・指導を行う職員 |
老人短期入所施設 | 生活相談員、生活指導員 |
老人デイサービスセンター | 生活相談員、生活指導員 |
老人介護支援センター (在宅介護支援センター) |
相談援助業務を行っている専任の職員 |
有料老人ホーム | 生活相談員 |
高齢者総合相談センター | 相談援助業務を行っている専任の職員 |
生活支援ハウス (高齢者生活福祉センター) |
生活援助員 |
高齢者の安心な住まいの確保に資する事業 ・高齢者世話付住宅(シルバーハウジング) ・多くの高齢者が居住する集合住宅において実施する事業 |
相談援助業務を行っている専任の職員 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 相談援助業務を行っている専任の職員 |
障害者分野
施設種類 | 相談援助業務の実務経験として認められる職種 |
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身体障害者更生相談所 | 身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、ケース・ワーカー |
身体障害者福祉センター (身体障害者福祉センター(A型、B型)、在宅障害者デイサービス施設(身体障害者デイサービスセンター)、障害者更生センター) |
身体障害者に関する相談に応ずる職員 |
点字図書館 | 相談援助業務を行っている専任の職員 |
精神保健福祉センター | 精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー (いずれも、精神障害者に関する相談援助業務を行なっている専任の職員) |
知的障害者更生相談所 | 知的障害者福祉司、心理判定員、職能判定員、ケース・ワーカー |
障害者支援施設 | 生活支援員注意6、就労支援員、サービス管理責任者 |
地域活動支援センター | 指導員注意6 |
福祉ホーム | 管理人 |
身体障害者更生施設 (肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設) |
生活支援員、生活指導員注意6 |
身体障害者療護施設 | 生活支援員、生活指導員注意6 |
身体障害者授産施設 (入所、通所、小規模通所) |
生活支援員、生活指導員注意6 |
身体障害者福祉工場 | 指導員注意6 |
精神障害者生活訓練施設 | 精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員 |
精神障害者授産施設 (入所、通所、小規模通所) |
精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員 |
精神障害者福祉工場 | 精神保健福祉士、精神障害者社会復帰指導員 |
精神障害者福祉ホーム | 管理人 |
知的障害者更生施設 (入所、通所) |
生活支援員、生活指導員注意6 |
知的障害者授産施設 (入所、通所、小規模通所) |
生活支援員、生活指導員注意6 |
知的障害者通勤寮 | 生活支援員、生活指導員注意6 |
療養介護を行なう施設 | 生活支援員注意6、サービス管理責任者 |
生活介護を行なう施設 | 生活支援員注意6、サービス管理責任者 |
自立訓練を行なう施設 (機能訓練、生活訓練) |
生活支援員注意6、サービス管理責任者 |
就労移行支援を行なう施設 (認定就労移行支援を含む) |
生活支援員注意6、就労支援員、サービス管理責任者 |
就労継続支援を行なう施設 (A型、B型) |
生活支援員注意6、サービス管理責任者 |
一般相談支援事業所 | 相談支援専門員 |
特定相談支援事業所 | 相談支援専門員 |
相談支援事業を行う事業所 | 相談支援専門員 |
短期入所を行なう施設 (身体障害者短期入所事業、知的障害者短期入所事業を含む) |
相談援助業務を行なっている専任の職員 |
重度障害者等包括支援を行う施設 | 相談援助業務を行なっている専任の職員 |
共同生活介護を行う施設 | 相談援助業務を行なっている専任の職員 |
共同生活援助を行う施設 (精神障害者グループホーム、知的障害者グループホーム) |
相談援助業務を行なっている専任の職員 |
身体障害者自立支援事業を行っている施設 | 相談援助業務を行なっている専任の職員 |
日中一時支援事業を行っている施設 | 相談援助業務を行なっている専任の職員 |
障害者相談支援事業を行っている施設 | 相談援助業務を行なっている専任の職員 |
- 注意6
- 「生活支援員(生活指導員)・指導員」のうち、「介護等の業務を行なう生活支援員(生活指導員)・指導員」として介護福祉士国家試験を受験した方は、その実務経験をもって社会福祉士国家試験を受験することはできません。(介護福祉士国家試験のみ受験できます。)
施設種類 | 相談援助業務の実務経験として認められる職種 |
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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設「のぞみの園」 | 相談援助業務を行っている専任の指導員、相談援助業務を行っている専任のケース・ワーカー |
発達障害者支援センター | 相談支援を担当する職員、就労支援を担当する職員 |
広域障害者職業センター | 障害者職業カウンセラー |
地域障害者職業センター | 障害者職業カウンセラー、職場適応援助者 |
障害者雇用支援センター | 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、第2号及び第7号に規定する業務を行う職員 |
障害者就業・生活支援センター | 主任就業支援担当者、就業支援担当者、生活支援担当職員 |
公共職業安定所 | 精神障害者雇用トータルサポーター |
知的障害者福祉工場 | 相談援助業務を行っている専任の指導員 |
聴覚障害者情報提供施設 | 相談援助業務を行っている専任の職員 |
精神障害者地域移行支援特別対策事業を行っている施設 | 地域体制整備コーディネーター、地域移行推進員 |
精神障害者地域移行・地域定着支援事業を行っている施設 | 地域体制整備コーディネーター、地域移行推進員 |
精神障害アウトリーチ推進事業を行っている施設 | 相談援助業務を行っている専任の職員(医師、保健師、看護師、作業療法士、その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く) |
第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人 | 第1号職場適応援助者養成研修を修了した専任の職員でジョブコーチ支援を行っている者 |
訪問型職場適応援助に係る受給資格認定法人 | 訪問型職場適応援助者養成研修を修了した専任の職員であって、ジョブコーチ支援を行っている者 |
その他の分野
施設種類 | 相談援助業務の実務経験として認められる職種 |
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保健所 | 精神保健福祉相談員、精神保健福祉士、精神科ソーシャルワーカー (いずれも、精神障害者に関する相談援助業務を行なっている専任の職員) |
病院・診療所 | 相談員(医療ソーシャルワーカー等) 次のアからエまでのすべての相談援助業務を行っている専任の職員 ア 患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助 イ 患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助 ウ 患者の社会復帰に係る相談援助 エ 以上の相談援助業務を行うための地域における保健医療福祉の関係機関、関係職種等との連携等の活動 退院後生活環境相談員 |
救護施設 | 生活指導員 |
更生施設 | 生活指導員 |
授産施設 | 指導員(作業指導員、職業指導員除く) |
宿所提供施設 | 指導員(作業指導員、職業指導員除く) |
被保護者就労支援事業を行っている事業所 | 就労支援員 |
自立相談支援事業を行っている自立相談支援機関 | 主任相談支援員、相談支援員、就労支援員、家計相談支援員 |
家計相談支援事業を行っている事業所 | 主任相談支援員、相談支援員、就労支援員、家計相談支援員 |
福祉事業所 | 査察指導員(指導監督を行う職員)、身体障害者福祉司(指導監督を行う職員)、知的障害者福祉司(指導監督を行う職員)、老人福祉指導主事(指導監督を行う職員)、現業員・ケースワーカー、家庭児童福祉主事、専任の家庭相談員、面接相談員、専任の婦人相談員、専任の母子・父子自立支援員、専任の母子相談員、「セーフティネット支援対策等事業の実施について」別添1の3(1)に規定する就労支援事業に従事する就労支援員、生活保護法第55条の6第1項に規定する被保護者就労支援事業に従事する就労支援員 |
隣保館 | 相談援助業務を行っている専任の指導職員 |
都道府県社会福祉協議会 | 専門員 |
日常生活自立支援事業(安心生活基盤構築事業) | 専門員 |
市(特別区を含む)町村社会福祉協議会 | 福祉活動専門員、相談援助業務を行っている専任の職員(主として高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童その他要援護者に対するものに限る) |
婦人相談所 | 相談指導員、判定員(心理・職能判定員)、専任の婦人相談員 |
母子・父子福祉センター | 母子・父子の相談を行う職員、母子相談員(母子の相談を行う職員) |
地域更生保護委員会 | 保護観察官 |
保護観察所 | 保護観察官 |
更生保護施設 | 補導主任、補導員 |
労災特別介護施設 | 相談援助業務を行っている指導員 |
地域福祉センター | 相談援助業務を行っている職員 |
就労支援事業を行っている事業所 (自立支援プログラム策定実施推進事業、実施要領に規定する事業) |
就労支援員 |
ひきこもり地域支援センター | ひきこもり支援コーディネーター |
地域生活定着支援センター | 相談援助業務を行っている職員 |
ホームレス総合相談推進業務を行っている事業所 | 相談援助業務を行っている相談員 |
ホームレス自立支援センター | 生活相談指導員 |
東日本大震災の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 | 相談援助業務を行っている職員 |
熊本地震の被災者に対する相談援助業務を実施する事業所 | 相談援助業務を行っている職員 |
自立相談支援機関 (自立相談支援モデル事業) |
主任相談支援員、相談支援員、就労支援員、家計相談支援員 |
家計相談支援モデル事業を行っている事業所 | 主任相談支援員、相談支援員、就労支援員、家計相談支援員 |
厚生労働大臣が個別に認めた施設 | 相談援助業務を行なっている専任の相談員 |
- ※
- 上記「指定施設における相談援助の業務の範囲」に具体的に示されたもの以外の施設で、福祉に関する相談援助の業務を行ってる専任の相談員は、厚生労働大臣が個別に認める場合があります。
相談援助実習施設
相談援助業務の経験がない方は、以下に記載した施設で相談援助実習を受ける必要があります。(平成29年4月現在)
- 施設の実習指導者が実習指導者講習会を受講していない場合、平成24年4月以降、上記施設での実習ができません。また、異動・退職などにより実習指導者不在となった場合は、平成24年4月以降、上記施設での実習ができません。
- 広島県・大分県・愛媛県にお住まいの方も、ご希望に応じて実習施設を開拓してまいります。
- 市区町村社会福祉協議会での実習は、原則、当該市町村にお住まいの方を対象としています。
- 実際の実習先選定に関しては、入学後、相談援助実習指導(面接授業)時に協議いたします。
実習の日程モデル
実習が必要な方は、入学年の11月から翌年7月までの期間に、月々の自宅学習をこなしながら
180時間の相談援助実習を行うこと(うち、1ヶ所において最低120時間)になっています。それでは、実習の一般的なモデルをご紹介します。